HOME > 利益相反管理基本方針
利益相反管理基本方針
当社は、当社または当社のグループ会社
(下記5に掲げるグルーブ会社。以下「グループ会社」といいます。)が行う取引に伴い、法令等の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのあるもの(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行することを目的として、本方針を定める。
1.利益相反取引
利益相反取引とは、当社または当社グループ会社が行なう取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいう。
2.利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反管理方針に従って利益相反管理担当部門に報告された取引に関し、お客様との取引が利益相反取引に該当するか否かについて、利益相反管理担当部門が適切な特定を行なうこととする。対象取引として想定する取引の類型は以下のとおりとする。
〔利益相反取引の特定と類型〕
当社とお客様 | お客様同士 | |
利害対立型 | 当社とお客様の利害が対立する場合 | お客様同士の利害が対立する場合 |
競合取引型 | 当社とお客様が同一の対象に対して競い合う関係となる場合 | 当社のお客様同士が同一の対象に対して競い合う関係となる場合 |
情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、当社自身が利益を取得する場合 | 当社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、他のお客様が利益を取得する場合 |
3.利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、または組み合わせることにより、利益相反を管理する。
- (1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- (2)取引条件・方法の変更
- (3)取引の中止
- (4)お客様への利益相反の状況についての開示またはお客様の同意
- (5)その他利益相反管理部門が適切と判断した方法
4.利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括するものとして、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部門を定める。利益相反管理部門は、利益相反を適切に管理するために、本方針に従い利益相反管理態勢を整備し、定期的に適切な検証を行い、継続的に改善を図るものとする。
また、これらの管理について役職員に対する教育・研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底するものとする。
5.利益相反の管理対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当社及び当社、個人情報保護方針の共同利用者の範囲と同じく、当社の親会社及び親会社のグループ企業とする。