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信託の”キホン” ~その1~

1. 信託とは

不動産・金銭・有価証券などの財産を
ご自身またはご家族のために
信頼できる第三者に管理・処分を委ねることです。

2. 信託の登場人物

信託には、「委託者(いたくしゃ)」・「受託者(じゅたくしゃ)」・
受益者(じゅえきしゃ)」という3人の登場人物が出てきます。

みらい先生

オーナー様が大東みらい信託と信託契約を結ぶと、アパートやマンションの家賃収入などから経費などを差し引いた信託配当が、大東みらい信託からオーナー様本人かご家族に支払われます。
信託財産からの収益を受け取る権利を受益権といいます。受益者には、基本的にどなたでも指定することができ、オーナー様ご自身がなる場合を自益信託、ご家族などがなる場合を他益信託といいます。

自益信託と他益信託

受益者にオーナー様自身がなる場合を「自益信託」、ご家族などがなる場合を「他益信託
といいます。

3-1. 不動産管理信託の信託財産とは

信託財産(アパート・マンションなど)
委託者受託者に管理などを委ねるアパートや
マンションなどの財産を信託財産といいます。

みらい先生

今までオーナー様(委託者)が持っていた修繕や管理などの管理・処分権が、大東みらい信託(受託者)に移るため不動産の名義は受託者に移ります。受託者は、オーナー様の定めた信託目的の通りに、お預かりした不動産の管理などを行います。

3-2. 信託目的とは

オーナー様(委託者)が、受託者に委ねる、不動産(信託財産)の、
管理や承継の方法などをいいます。
信託を活用して実現したい、オーナー様(委託者)の「思い」です。

みらい先生

信託の目的はオーナー様の意思で無限の可能性があるといってもよく、例えば、「大切な財産の次世代への円満で円滑な承継の実現」
「信託財産を受益者のために管理保全・有効活用すること」など、法律の範囲内で自由に決められます。
受託者となる大東みらい信託は、オーナー様が信託契約で定めた信託目的に沿って、受益者のために不動産を管理します。

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