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信託の”キホン” ~その2~
4. 信託の安全性
信託では、信託法や信託業法により、
受益者の権利がしっかりと保護されています。
今までオーナー様(委託者)が持っていた修繕や管理などの管理・処分権が、大東みらい信託(受託者)に移るため不動産の名義は受託者に移ります。受託者は、オーナー様の定めた信託目的の通りに、お預かりした不動産の管理などを行います。
受託者の重要な義務
ぜんかんちゅういぎむ 善管注意義務 |
受託者は、信託の事務(*)を処理するにあたり、「善良な管理者の注意をもって」行動しなければなりません。 (*信託された財産の管理、帳簿等の作成・報告など) |
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忠実義務 | 受託者は、もっぱら受益者の利益のためにのみ行動(*)しなければなりません。 (*受託者の利益に反したり不利益となる行為は禁止) |
ぶんべつかんりぎむ 分別管理義務 |
受託者は、信託に属する財産を、受託者自身の固有の財産から分別して管理(*)しなければなりません。 (*分別管理の方法は信託法に定められており、不動産の場合は登記が必要です) |
倒産隔離機能
信託された財産は、受託者の固有財産とは分別されており、
受託者が倒産しても安全です。
万が一、「受託者が倒産したらどうなるの?」というご質問がよくあります。信託すると信託財産の管理・処分権が受託者に移りますが、受託者は信託財産の管理者に過ぎず、信託財産は受託者自身の財産からは独立しています。少し難しいですが、受託者が破産しても、破産財団には属しません。
5. 商事信託と民事信託(家族信託)
受託者のタイプにより、「商事信託」と、「民事信託(家族信託)」が
あります。大東みらい信託は、「商事信託」サービスを提供します。
しょうじ「商事信託」
- 国の免許や登録を受けた信託会社が受託者になります。
- 信託法などの受益者保護の仕組みに精通した専門家のサービスが受けられます。
- 信託報酬などの費用が必要です。
みんじ「民事信託」(家族信託)
- 委託者(オーナー様)のご家族など、個人等が受託者になります。
- 信託報酬など、受託者への報酬は必ずしも必要ありません。
- 信託の制度や仕組みに詳しい専門家の指導や監督を受けることをお勧めします。